総合火災共済
補償内容








などに伴う暴力行為、労働争議

※風災・雹(ひょう)災・雪災の損害は損害額が20万円以上の場合
※風災・雹(ひょう)災・雪災の損害は損害額が20万円以上の場合
※風災・雹(ひょう)災・雪災の損害は損害額が20万円以上の場合
工場物件契約で、水災による損害を受けた場合に水害共済金を支払います。
A型 | B型 | C型 | D型 | |
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※風災・雹(ひょう)災・雪災の損害は損害額が20万円以上の場合
被共済者が所有する業務用の什器・備品等の動産について損害が生じた場合に共済金をお支払いします。ご契約対象は新総合火災共済の建物に収容された営業用什器・備品等に限ります。
地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に主契約の共済金額の30%から50%の範囲内(上限額1,000万円)で損害の程度に応じて地震共済金をお支払いします。ご契約対象は昭和56年6月以降に新築された「建物」に限ります。
地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます。)・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に主契約の共済金額の10%以内(1物件1敷地内100万円限度)見舞金をお支払いします。ご契約対象は昭和56年6月以降に新築された「建物」に収容された「動産」に限ります。「建物」は地震危険補償特約の取扱い開始に伴い、新規ご契約の引き受けはしないこととなりました。
損害が生じた時と同等の建物や家財を再築・再購入するために必要な金額をご契約金額として設定し、それを限度として損害共済金をお支払いします。ご契約対象は総合火災共済、普通火災共済の「建物」、「家財」に限ります。ただし、工場物件、「什器備品」、「機械」、「商品」はご契約ができません。
損害が生じた時と同一の質の建物を再取得するために必要な金額をご契約金額として設定し、それを限度として損害共済金をお支払いします。ご契約対象は総合火災共済、普通火災共済の「建物」、「什器備品」に限ります。ただし、「機械」、「家財」、「商品」はご契約ができません。
ご自身の家やお店が火事になってお隣やご近所が類焼してしまった場合に類焼先に見舞金をお支払いします。
このページは「総合火災共済」「普通火災共済」「新総合火災共済」の概要を表したものです。詳細については、「パンフレット」「重要事項説明書」をご覧ください。
店舗、作業場、事務所等の事業用建物が、地震、津波、台風、雪災をはじめ火災等の災害により損害を受けた結果、事業が完全に停止した場合に共済金をお支払いする制度です。
1. 地震(地震による火災を含む)
2. 噴火
3. 津波
4. 火災(地震による火災を除く)
5. 台風、豪雨等による水災
6. 台風、竜巻等による風災
7. 雪災
8. 雹(ひょう)災
9. 落雷
10. 漏水等による水濡れ
11. 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
12. 盗難による建物の損壊等
このページは「休業対応応援共済」の概要を表したものです。詳細については、「パンフレット」「重要事項説明書」をご覧ください。
災害により一時休業した場合に、店舗等の休業補償(粗利益を確保)をする制度です。火災共済契約と一緒にお申込みください。
このページは「休業補償共済」の概要を表したものです。詳細については、「パンフレット」「重要事項説明書」をご覧ください。
新潟県火災共済協同組合では各種共済の資料をご用意しております。また、補償内容についてご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームからご連絡いただくか、お近くの当組合共済取扱窓口にご相談ください。