地震危険補償特約

地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に地震共済金をお支払いする特約です。

ご契約の対象

住宅・店舗・事務所・工場など事業用建物にもご契約できる地震の補償です
新耐震基準である昭和56年6月以降の「建物」が対象となります。
「家財」「什器備品」「機械」「商品」は対象とはなりません。
地震共済金額は1,000万円を上限に、主契約(火災共済)金額の30%~50%の範囲内で設定いただけます。

津波・倒壊・火災 津波・倒壊・火災

地震共済金のお支払いについて

実際の修理費ではなく、損害の程度に応じて、地震共済金額の一定割合をお支払いします。

損害の程度の認定は、地方自治体が交付するり災証明書による被害認定に基づきます。
り災証明書が発行されない場合は、当組合が右記認定の基準に基づき被害認定を行います。
※半壊に至らない損害(一部損含む)は、地震共済金をお支払いできません。

地震共済金のお支払いについて

共済掛金

共済金額1,000万円の場合

生命傷害共済

この特約は単独でご契約いただくことはできません。火災共済とセットでご契約ください。

詳しくはパンフレットをご覧ください。

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新潟県火災共済協同組合では各種共済の資料をご用意しております。また、補償内容についてご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームからご連絡いただくか、お近くの当組合共済取扱窓口にご相談ください。