災害に便乗した建物の修理に関するトラブルにご注意ください

台風や豪雪による自然災害が頻発していることもあり、「自然災害の損害は共済金が支払われる」と災害に便乗した業者から建物の修理に関する損害調査や見積書作成の勧誘を受け、高額な手数料を請求されるなどのトラブルに巻き込まれる場合があります。

自然災害を原因とする損害が発生した場合は、当組合または取扱代理所にご連絡ください。

また、当組合では建物修理に関する業者の派遣や契約を斡旋することは一切ありません。

 

リンク先 火災共済共同元受先:全日本火災共済協同組合連合会

https://www.nikkaren.or.jp/topics/info20211228.html